休暇期間中に失業給付に相当する給付を受けられる
厚生労働省は、2025年10月から「教育訓練休暇給付金」を設立する。設立の目的は、労働者の主体的な能力開発を支援することだ。賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度となっている。自分の意思でスキルアップやリ・スキリングに取り組もうとする労働者が、離職せずに教育訓練に専念できる環境を創り出したい考えだ。
支給対象となるのは在職中の労働者のみで、解雇等が予定されている労働者は対象外。虚偽の届出を行った場合は罰則の対象となる。
雇用保険の一般被保険者が、教育訓練を目的に、30日以上連続した無給の休暇を、休暇制度に基づいて自ら取得した場合に給付を受けることができるが、利用には様々な要件が設定されている。なお、休暇は事業主と合意した上で取得しなくてはならない。
主な要件は、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、雇用保険に5年以上加入していた期間があることの2点だ。給付日数は、加入期間が5年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日。給付日額は、失業給付と同様に原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されるが、年齢と雇用保険加入期間によって変動する。
また、教育訓練休暇給付金の支給を受けると、休暇開始日より前の被保険者期間がリセットされるため注意が必要だ。教育訓練給付金に係る支給要件期間や、育児休業等給付、介護休業給付に係るみなし被保険者期間に影響はないが、失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金は、一定期間、原則受給できなくなる。

利用には事業主による就業規則等の整備が必須
教育訓練休暇給付金を利用するためには、まず、事業主が教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定しなければならない。

その後、労働者が事業主に教育訓練休暇取得確認表を提出。休暇の開始日から起算し10日以内に事業主がハローワークに賃金月額証明書等を提出し、ハローワークが賃金月額証明書票と教育訓練休暇給付金支給申請書等を交付。労働者がハローワークへ交付された書類全てに記入して提出。ハローワークより受給資格通知が交付される。受給資格通知までの手続きは、休暇開始日から起算して30日以内に行わなくてはならない。
受給資格を得ても、労働者は休暇開始日から30日を経過するごとに認定申告書をハローワークへ提出しなくてはならない。提出ごとにハローワークが審査を行い、支給を決定するという流れとなっている。
(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/